土地に関する業務
境界確認測量(確定測量)
土地の売買の際には隣接地所有者との境界や土地の面積を明確にしてから土地を売るのが一般的です。
官公署の資料や測量の結果を基に隣接地所有者と境界を確認し、境界標を設置の上で図面を作成します。
土地家屋調査士は境界の調査・測量の専門家です。
土地分筆登記
所有している土地を分割して売りたい、農地の一部を農地以外で利用したい、一つの土地を複数人で遺産分割したい場合などには、土地を登記上複数に分ける(分筆)必要があります。
分筆登記を申請するには、隣接地所有者と境界立会いの上で図面を作成する必要があります。
土地合筆登記
分筆登記とは反対に、登記簿上複数の土地を一つの土地にします。
同一敷地内に複数の土地があるものをまとめたり、複数の土地を一旦一つにして分割し直したいときなどに行います。
登記のためにはいくつか要件がありますので、ご相談ください。
土地地目変更登記
農地転用許可を取ったり、土地の利用目的を変更しても登記簿の地目は申請しないかぎり変更されません。
例えば地目が農地のままだと土地の売買ができない場合もあります。
現在の土地の状況を判断し、登記上定められた地目に変更します。
農地転用許可申請(届出)
農地に建物を建てたいなど、農地を農地以外の目的に利用したいときには行政の許可(届出)が必要です。
用途廃止/払い下げ・土地表題登記
用途廃止や払い下げ等の手続きにより里道・水路を取得できる場合があります。
土地表題登記を申請し、地番の入った土地にして登記簿を作成します。
代理して業務を行うには土地家屋調査士・行政書士両方の資格が必要です。
建物に関する業務
建物表題登記・建物表題部変更登記
相続した建物が未登記であったり、登記簿があっても増築部分が未登記な場合も珍しくはありません。
そういう場合に、調査・測量の上で建物の現況を登記簿に反映させて正確な図面を法務局に備え付ける業務です。
建物滅失登記
登記されている建物を取り壊しても、滅失登記の申請をしない限り建物登記簿は残ったままとなり、土地の売却や建て替えの際に不都合が生じる場合があります。
また、登記上ご先祖名義の建物登記が残ったままになっている場合も、同様に不都合が生じる場合があります。
滅失登記によって現地に存在しない建物の登記簿を抹消します。